検査・検定

特定廃熱ボイラー製造時等検査とは

ボイラーの製造時等検査については、原則として、都道府県労働局が行っていますが、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーであって、高圧ガス保安法第56条の3の第1項の特定設備に該当するもの(以下、「特定廃熱ボイラー」という。)については、登録製造時等検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた者。当協会も登録製造時等検査機関です。)が行うこととなっております。

この検査を申請される場合は、当該ボイラーが「特定廃熱ボイラー」に該当することをご確認下さい。申請は都道府県労働局長に申請される場合とほぼ同様な方法で当協会の検査事務所に行っていただきますが、詳細は最寄りの検査事務所にお問い合わせ下さい。



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