圧力容器の取扱い管理と作業主任者
第一種圧力容器の取扱管理と第一種圧力容器取扱作業主任者
危険物等を製造するなどの化学設備とそれ以外のものに第一種圧力容器を区分して、それぞれの種類の大きさによって一定の資格を有する作業主任者を選任する必要があります。
次の表に圧力容器取扱作業主任者の資格を示します。
| 第一種圧力容器 | 第一種圧力容器取扱作業主任者の資格 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 第一種圧力容器の種類 | 内容積 | |
| (Ⅰ) 化学設備関係 第一種圧力容器 |
1.加熱器 | 5m3超 |
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| 2.反応器 3.蒸発器 4.アキュムレータ |
1m3超 | ||
| (II) (I)以外の第一種圧力容器 | 1.加熱器 | 5m3超 |
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| 2.反応器 3.蒸発器 4.アキュムレータ |
1m3超 | ||
| (III) 電気事業法、高圧ガス保安法及びガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器 | 同上 | 同上 |
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注 この免許を受けるには、それぞれの法律に基づく一定の資格を有する者(以下の表参照)が、都道府県労働局長に申請する必要がある。(詳細は、所轄の労働局まで)
| 法律 | 資格者 |
|---|---|
| 電気事業法 |
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| 高圧ガス保安法 |
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| ガス事業法 |
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