免許・資格

圧力容器の取扱い管理と作業主任者

第一種圧力容器の取扱管理と第一種圧力容器取扱作業主任者

危険物等を製造するなどの化学設備とそれ以外のものに第一種圧力容器を区分して、それぞれの種類の大きさによって一定の資格を有する作業主任者を選任する必要があります。
次の表に圧力容器取扱作業主任者の資格を示します。

第一種圧力容器第一種圧力容器取扱作業主任者の資格
区分第一種圧力容器の種類内容積
(Ⅰ) 化学設備関係
第一種圧力容器
1.加熱器 5m3
  • 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
2.反応器
3.蒸発器
4.アキュムレータ
1m3
(II) (I)以外の第一種圧力容器 1.加熱器 5m3
  • 特級ボイラー技士
  • 一級ボイラー技士
  • 二級ボイラー技士
  • 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
  • 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
2.反応器
3.蒸発器
4.アキュムレータ
1m3
(III) 電気事業法、高圧ガス保安法及びガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器 同上 同上
  • (Ⅰ)及び(II)の欄の資格者
  • 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(ただし(I)の容器については高圧ガス保安法及びガス事業法にもとづく一定の資格者に限る。)

この免許を受けるには、それぞれの法律に基づく一定の資格を有する者(以下の表参照)が、都道府県労働局長に申請する必要がある。(詳細は、所轄の労働局まで)

法律資格者
電気事業法
  • 第一種または第二種ボイラー・タービン主任技術者免状取得者(ただし、科学設備関係第一種圧力容器作業主任者には選任できない。)
高圧ガス保安法
  • 製造保安責任者免状取得者
  • 販売主任者免状取得者
ガス事業法
  • ガス主任技術者免状取得者


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