ボイラー整備士免許の取得について
1 受験資格
- 一定規模以上のボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務を6ヶ月以上経験した者
- 小規模ボイラー又は一定規模未満の第一種圧力容器の整備業務を6ヶ月以上経験した者
- 職業能力開発促進法による職業訓練の内ボイラー運転科を修了した者
なお、ボイラー技士及び上記3に適合する者は、ボイラー及び圧力容器に関する知識の試験科目が免除されます。
(平成24年3年31日までは上記の資格が必要ですが、平成24年4年1日以降は、特に受験資格は
必要ではなくなります。)
2 免許をうけることができる者
- ボイラー整備士免許試験に合格した者 (平成24年3月31日まで)
平成24年4月1日以降は、以下のようになります。 - 次のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したもの
1. 一定規模以上のボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務を6ヶ月以上経験した者
2. 小規模ボイラー又は一定規模未満の第一種圧力容器の整備業務を6ヶ月以上経験した者
3. 職業能力開発促進法による職業訓練の内ボイラー運転科を修了した者
なお、ボイラー技士及び上記3に適合する者は、ボイラー及び圧力容器に関する知識の試験科目
が免除されます。
3 試験科目とその範囲
| 学科試験 |
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試験に関する詳しい情報は、"(財)安全衛生技術試験協会"及び各"技術センター"にあります。
受験のための講習(実技講習、該当受験準備講習)については、当協会各支部("支部一覧")、または、"(社)日本ボイラ整備据付協会"にお尋ね下さい。


