厚労省よりー石綿事前調査結果報告システムの運用開始について
公開日:2022年03月23日
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体又は改修工事について、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長及び都道府県知事等に報告しなければならないとされています。
報告義務の施行に先立ち、同報告に使用する石綿事前調査結果報告システムの運用が開始しましたのでお知らせいたします。
<石綿事前調査結果報告システムについて>
石綿総合情報ポータルサイト
公開日:2022年03月23日
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体又は改修工事について、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長及び都道府県知事等に報告しなければならないとされています。
報告義務の施行に先立ち、同報告に使用する石綿事前調査結果報告システムの運用が開始しましたのでお知らせいたします。
<石綿事前調査結果報告システムについて>
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