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サンプルf1-1-4 小型圧力容器、第二種圧力容器関係(取扱い資格・免許)
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Q1 小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任する必要はあるのか。
Q2 小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)にあたり、資格や免許は必要か?
Q1 小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任する必要はあるのか。
A1 現行の法令では、小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任することは求められていません。
Q2 小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)にあたり、資格や免許に関する規定等はあるのか?
A2 現行のボイラー及び圧力容器安全規則においては、小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)方に必要となる資格や免許に関する規定はありません。ただし、上位の法令である労働安全衛生法に基づき、安全衛生教育等を実施する必要があります。本件については、労働安全衛生法令を管轄する、所轄の労働基準監督署にご確認されることをお勧め致します。所轄の労働基準監督署は、以下の厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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