製造時等検査
製造時等検査とは
ボイラー又は第一種圧力容器を製造し、若しくは輸入した者、一定期間設置されなかったものを設置しようとする者又は使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、労働安全衛生法第38条第1項の規定に基づく検査を受けなければなりません。この検査を「製造時等検査」と呼んでいます。(ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査には、構造検査、溶接検査及び使用検査の3種類があります。)
ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査については、平成24年4月1日から、原則として登録製造時等検査機関(厚生労働大臣の登録を受けて製造時等検査を行う者)が行うこととされましたが、登録製造時等検査機関による実施体制が整うまでは都道府県労働局も製造時等検査を行うこととされています。
当協会はボイラー及び第一種圧力容器の登録製造時等検査機関として厚生労働省に登録していますが、製造時等検査の実施は、一部の地域・検査事務所に限定しております。詳細は最寄りの検査事務所にお問い合わせ下さい。
※労働安全衛生法が令和7年(2025年)5月に改正され、ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可に係る設計審査及び製造時等検査は登録設計審査等機関が行うこととされましたが、同法の附則により施行日において現に旧労働安全衛生法による登録を受けている登録製造時等検査機関は登録の期間が経過するまでの間は製造時等検査を行うことができることとされております。
当協会は、旧労働安全衛生法により登録を受けた登録製造時等検査機関としてこれまでどおり製造時等検査を行っておりますが、現時点で登録設計審査等機関に移行しておりませんので、製造許可に係る設計審査は行っておりません。
検査・検定についてのお問い合わせ
一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
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