ボイラー技士等関係免許
ボイラー技士等免許
ボイラー技士・ボイラー溶接士等の免許・資格の取得について
原則として厚生労働大臣が指定した指定試験機関((財)安全衛生技術試験協会)が行うそれぞれの免許試験に合格した者に対して都道府県労働局長が免許を与えることになっています。
1.ボイラー技士免許
ボイラー(簡易ボイラー、小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く。)の取扱い業務に就業するにはボイラー技士免許が必要です。ボイラー技士免許には、以下の三種類の免許があり、級の区分に関係なく、全てのボイラーを取扱うことができますが、ボイラー取扱い作業の指揮・管理を行うボイラー取扱作業主任者になるには、ボイラーの規模により必要な免許が異なります。また、ボイラー技士免許は無期限有効です。
2.ボイラー溶接士免許
溶接作業に従事していないと資格に必要な技能の維持が難しくなるため、この免許には有効期限があって更新手続が必要となります。
- 特別ボイラー溶接士免許
ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務を行う際に必要な資格です。 - 普通ボイラー溶接士免許
特別ボイラー溶接士の資格が必要な業務のうち、溶接部の厚さが25mm以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務を行うのに必要な資格です。
3.ボイラー整備士免許
一定の大きさを超えるボイラー又は第一種圧力容器の整備を行うのに必要な免許です。
免許保持者の安全衛生教育についてはこちらをご覧ください。