会員の級別基準及び会費
- 入会手続き
- 会員の級別基準及び会費
会員の級別基準及び会費
ボイラー・小型ボイラー等製造者 | ボイラー・小型ボイラー等設置者 | ボイラー・小型ボイラー等据付業者 整備業者 | ボイラー・小型ボイラー等運転管理受託事業者 | ボイラー・小型ボイラー等の関連製品の製造・販売事業者 | その他 | 会費年額 (別途:入会金) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
特級 |
|
|
|
所属するボイラー技士100名以上 | ― | 正会員を合計5以上有する本社等 | 48,000円 (1,000円) |
一級 |
|
|
|
所属するボイラー技士50名以上 | 製造・販売額 (10億以上/年) |
正会員を合計4以上有する本社等 | 30,000円 (1,000円) |
二級 |
|
|
|
所属するボイラー技士20名以上 | 製造・販売額 (1億以上/年) |
正会員を合計3以上有する本社等 | 21,000円 (1,000円) |
三級 |
|
|
|
所属するボイラー技士20名未満 | 製造・販売額 (1億未満/年) |
正会員を合計1以上有する本社等 | 15,000円 (1,000円) |
賛助会員 |
|
6,000円(別途:入会金1,000円) | |||||
|
1口 30,000円(別途:入会金1,000円) | ||||||
|
10,000円(別途:入会金1,000円) | ||||||
|
8,000円(別途:入会金1,000円) |
注記:
ⅰ) 貫流ボイラーにあっては、伝熱面積に10分の1を乗じた値を当該ボイラーの伝熱面積として計算する。
ⅱ)「ボイラー・小型ボイラー等の関連製品の製造・販売事業者」区分に該当するものとして、ボイラー等に関する水処理装置・薬剤、自動制御機器、各種測定機器、その他ボイラー関連製品の製造・販売を行う事業者等をいう。