メニュー
閉じる
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

開放検査周期認定制度

開放検査周期認定制度

1.概要

性能検査を受けるとき、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第40条において、ボイラーは、「ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除しなければならない」と、また、ボイラー則第75条において、第一種圧力容器は「第一種圧力容器を冷却し、掃除しなければならない」と定められています。性能検査は、ボイラー又は第一種圧力容器(以下、「ボイラー等」という。)の内部の損傷の有無等をチェックする必要があることから、原則としてボイラー等を開放した状態(開放検査)で行うこととされております。

しかし、運転や保守に関する管理体制が確立し、定められた基準に基づく高度な管理や自主検査が確実に行われる等により、過去の検査成績が優良なボイラー等については、短期間で性能が低下する恐れが少なく、また、そのような事態が発生した場合にも適切な措置が講じることができることから、ボイラー則において所轄労働基準監督署長が認めたボイラー等については、冷却、掃除することなく、性能検査を運転したままの状態での検査(運転時検査)又は開放しない状態での検査(停止時検査)で受検することが認められています。

この制度の運用については、令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」(以下、「開放検査周期認定制度通達」という。)により示されています。

2.開放検査周期の区分

ボイラー等は、毎年開放した状態での性能検査(開放検査)を受けることとなっておりますが、この制度により、開放検査を毎年ではなく、一定の周期ごとに受けることができるようになります。この開放検査の周期は、開放検査周期認定制度通達により2年、4年及び6年、8年又は12年に区分されており、それぞれの区分ごとに、所轄労働基準監督署長の認定を受けることとされています。

イメージ図

3.開放検査周期認定の要件

各認定区分の要件の概要は以下のとおりです。(詳細は通達をご確認ください。)

(1)開放検査周期2年

  1. 設置事業場において、過去の3年間に事故等が発生していないこと。
  2. 認定を受けようとするボイラー等について、申請の日において運転を開始した日から2年を経過しており、かつ、直近3回の性能検査が良好であること。
  3. 安全管理体制、運転管理体制、保全管理体制が整備され、適切な管理が行われていること。
  4. 適切な自動制御装置を備えていること。

(2)開放検査周期4年

  1. 認定を受けようとするボイラー等について、申請の日において、運転を開始した日から4年を経過していること。
  2. 2年の開放検査周期認定を受けて1回以上それを運用し、その後開放検査を受けた実績があること。
  3. 申請の日において、2年の開放検査周期認定を受けていること。
  4. 経年損傷の防止対策を実施していること。
  5. 余寿命の評価を実施していること。
  6. 自動制御装置の維持管理が適切であること。
  7. 安全弁の維持管理が適切であること。
  8. 水管理が適切に実施されていること。
  9. 攪拌機の摺動部分のシール機能について、基準が整備されており、それに基づいて適切に実施され、記録が保存されていること。
  10. 自主検査について、基準が整備され、それに基づいて適切に実施されていること。
  11. 管理システムが適切に運用されていること。

(3)開放検査周期6年又は8年

  1. 認定を受けようとするボイラー等について、申請の日において、運転を開始した日から認定を受けようとする開放検査周期の期間を経過していること。
  2. 4年の開放検査周期認定を受けて1回以上それを運用し、その後開放検査を受けた実績があること。
  3. 申請の日において、4年の開放検査周期認定を受けていること。
  4. 耐圧部に損傷が発生し補修したボイラー等について、損傷が再発生していないことを確認していること。
  5. 経年損傷の防止対策を実施していること。
  6. 余寿命の評価を実施していること。
  7. 自動制御装置の維持管理が適切であること。
  8. 附属品の維持管理が適切であること。
  9. 攪拌機の摺動部分のシール機能について、基準が整備されており、それに基づいて適切に実施され、記録が保存されていること。
  10. 自主検査について、基準が整備され、それに基づいて適切に実施されていること。
  11. 管理システムが適切に運用されていること。

6年又は8年の要件の4~10は、ほぼ4年の要件と同じ事項ですが、開放検査周期認定が4年よりもさらに長くなることから、各要件を満たすべき内容としては、それに応じた安全を確保できる水準のものが求められます。
特に、割れに対する余寿命については、一定の欠陥の存在を仮定し、その欠陥の進展を工学的に検討して、余寿命を評価することが求められております。

(4)開放検査周期12年

  1. 認定を受けようとするボイラー等について、申請の日において運転を開始した日から12年を経過していること。
  2. 開放検査周期認定(6年又は8年)を受けて1回以上それを運用し、その後開放検査を受けた実績があること。
  3. 申請の日において、開放検査周期認定(6年又は8年)を受けていること。
  4. 耐圧部に損傷が発生し補修したボイラー等について、損傷が再発生していないことを確認していること。
  5. リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が適切であること。
  6. 対象とするボイラー等の制限
  7. 経年損傷の防止対策を実施していること。
  8. 余寿命の評価を実施していること。
  9. 変更の管理が適切であること。
  10. 自動制御装置の維持管理が適切であること。
  11. 附属品の維持管理が適切であること。
  12. 攪拌機の摺動部分のシール機能について、基準が整備されており、それに基づいて適切に実施され、記録が保存されていること。
  13. 自主検査について、基準が整備され、それに基づいて適切に実施されていること。
  14. 管理システムが適切に運用されていること。
  15. 連続運転の期間等

12年の要件は、6年又は8年の要件をベースにしているが、開放検査周期が8年よりもさらに長くなることから、各要件を満たすべき内容としては、それに応じた安全を確保できる水準のものが求められます。さらに、5、6、9及び15の項目が追加されています。

4.開放検査周期認定申請の流れ

開放検査周期認定制度通達の別紙「ボイラー等の開放検査周期認定要領」のⅤの第1~第5に示されていますが、ここでは、その流れについて紹介いたします。
なお、初めて認定をお受けになろうとする場合は、性能検査を受検されている検査事務所にご相談下さい。

開放検査周期認定申請の流れ

検査・検定についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4512
FAX:03-5473-4567