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ボイラーの取扱い管理と作業主任者

ボイラーの取扱い管理と作業主任者

ボイラーの取扱い管理と免許の種類

ボイラーの取扱い及び管理を的確に行って、その安全を確保するためには、その取扱い作業を指揮し、管理するボイラー取扱作業主任者を選任する必要があります。ボイラーの区分によってボイラー取扱作業主任者に必要な資格は異なり、その選任基準は以下のとおりです。

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計 ボイラー取扱作業主任者の資格
貫流ボイラー以外のボイラー(貫流ボイラー又は廃熱ボイラーを混用する場合を含む。)(注)1、3、4 貫流ボイラーのみ
(注)2、4
1. 500m2以上   特級ボイラー技士
2. 25m2以上500m2未満 250m2以上 特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
3. 25m2未満 250m2未満 特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士
小規模ボイラーのみを取り扱う場合 蒸気ボイラー(3m2以下)
温水ボイラー(14m2以下)
蒸気ボイラー(胴の内径750mm以下、かつ、胴の長さ1300mm以下)
30m2以下(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。) 特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士
ボイラー取扱技能講習修了者

(注)伝熱面積の合計は、次により算定する。

  1. 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に1/10を乗じて得た値をその貫流ボイラーの伝熱面積とする。
  2. 貫流ボイラーのみの場合における伝熱面積は、貫流ボイラーの実際の伝熱面積により表した。
  3. 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に1/2を乗じて得た値をその廃熱ボイラーの伝熱面積とする。
  4. 小規模ボイラーについては、伝熱面積に算入しない。
  5. ボイラーの圧力、温度、水位又は燃焼の状態に異常がある場合に、安全に停止させることのできる自動制御装置を備えたボイラーが複数ある場合(通達 基発第0421004号)は、最大の伝熱面積を有するボイラー以外のボイラーは伝熱面積の合計に算入しない。

資格別ボイラー取扱作業主任者となることができるボイラーの範囲

(I)免許者の場合

免許者の場合

 ボイラーの伝熱面積の合計には、小規模ボイラー(下記(II)のボイラー)の伝熱面積は加えないことになっている。

(II)ボイラー取扱技能講習修了者の場合

ボイラー取扱技能講習修了者の場合

注※ 貫流ボイラーについては、気水分離器を有する場合は、
ds≦400, Vs≦0.4
ds:気水分離器の内径(mm)
Vs:気水分離器の内容積(m3)

資格・免許についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 技術普及部(技術)
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4510