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ボイラーの取扱い管理と作業主任者
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ボイラーの取扱い管理と作業主任者
ボイラーの取扱い管理と免許の種類
ボイラーの取扱い及び管理を的確に行って、その安全を確保するためには、その取扱い作業を指揮し、管理するボイラー取扱作業主任者を選任する必要があります。ボイラーの区分によってボイラー取扱作業主任者に必要な資格は異なり、その選任基準は以下のとおりです。
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計 | ボイラー取扱作業主任者の資格 | ||
貫流ボイラー以外のボイラー(貫流ボイラー又は廃熱ボイラーを混用する場合を含む。)(注)1、3、4 | 貫流ボイラーのみ (注)2、4 |
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1. 500m2以上 | 特級ボイラー技士 | ||
2. 25m2以上500m2未満 | 250m2以上 | 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 |
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3. 25m2未満 | 250m2未満 | 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 二級ボイラー技士 |
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小規模ボイラーのみを取り扱う場合 | 蒸気ボイラー(3m2以下) 温水ボイラー(14m2以下) 蒸気ボイラー(胴の内径750mm以下、かつ、胴の長さ1300mm以下) |
30m2以下(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。) | 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 二級ボイラー技士 ボイラー取扱技能講習修了者 |
(注)伝熱面積の合計は、次により算定する。
- 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に1/10を乗じて得た値をその貫流ボイラーの伝熱面積とする。
- 貫流ボイラーのみの場合における伝熱面積は、貫流ボイラーの実際の伝熱面積により表した。
- 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に1/2を乗じて得た値をその廃熱ボイラーの伝熱面積とする。
- 小規模ボイラーについては、伝熱面積に算入しない。
- ボイラーの圧力、温度、水位又は燃焼の状態に異常がある場合に、安全に停止させることのできる自動制御装置を備えたボイラーが複数ある場合(通達 基発第0421004号)は、最大の伝熱面積を有するボイラー以外のボイラーは伝熱面積の合計に算入しない。
資格別ボイラー取扱作業主任者となることができるボイラーの範囲
(I)免許者の場合
注 ボイラーの伝熱面積の合計には、小規模ボイラー(下記(II)のボイラー)の伝熱面積は加えないことになっている。
(II)ボイラー取扱技能講習修了者の場合
注※ 貫流ボイラーについては、気水分離器を有する場合は、
ds≦400, Vs≦0.4
ds:気水分離器の内径(mm)
Vs:気水分離器の内容積(m3)
資格・免許についてのお問い合わせ
一般社団法人 日本ボイラ協会 技術普及部(技術)
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4510