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その他の依頼検査の受検

その他の依頼検査の受検

1.国の施設のボイラー又は第一種圧力容器の性能検査について

原則として、労働安全衛生法に基づき行う性能検査のお申込み方法等と同じです。→こちら

2.国又は地方公共団体の施設のボイラー又は第一種圧力容器の落成検査、変更検査、使用再開検査について

(1)落成検査

設置場所、配管の配置状況の確認、据付基礎等の確認、燃焼室及び煙道等の確認、附属品の確認、付設されるバルブ、自動制御装置の確認を行います。
なお、検査後、試運転を行なっていただき、その結果に問題が無いことを確認させていただいております。
検査証については、当協会に発行を依頼された場合に限り、検査に合格した際に当協会の様式により発行いたします。

(2)変更検査

ボイラー又は第一種圧力容器の主要構造部、装置を変更した場合、その変更部分について、適用される構造規格等に適合しているかを検査いたします。

(3)使用再開検査

使用を休止していたボイラー又は第一種圧力容器が、それぞれに適用される構造規格に適合しており、使用を再開できる状態にあるか否かを検査いたします。(場合によっては、水圧試験等を行う場合もあります。)
使用再開検査に合格した際は、検査証に新たな有効期間を記載します。

注意!
民間施設等で労働安全衛生法が適用されるボイラー又は第一種圧力容器の落成検査、変更検査及び使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行います。また、検査証の発行は、所轄労働基準監督署長が行ないます。

3.小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器の定期自主検査について

(1)小型ボイラー

ボイラー及び圧力容器安全規則第94条第1項第1号に規定する次の自主検査を事業者に代わって行い、その結果を事業者に報告いたします。
【ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無】

(2)小型圧力容器

ボイラー及び圧力容器安全規則第94条第1項第2号に規定する次の自主検査を事業者に代わって行い、その結果を事業者に報告いたします。
【本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無】

(3)第二種圧力容器

ボイラー及び圧力容器安全規則第88条第1項に規定する次の自主検査を事業者に代わって行い、その結果を事業者に報告いたします。
【本体の損傷の有無、ふたの締付けボルトの摩耗の有無、管及び弁の損傷の有無】
なお、それぞれの定期自主検査前の整備(本体の清掃、附属品の整備など)は、当協会では行っておりませんので、事前にご準備をお願いします。

4.お申込みなどについて

最寄りの検査事務所にお問い合わせください。

検査・検定についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4512
FAX:03-5473-4567