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第一種圧力容器(小型圧力容器)の適用区分
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第一種圧力容器(小型圧力容器)の適用区分
1.第一種圧力容器
第一種圧力容器は、(簡易)容器及び小型圧力容器のいずれにも該当しない規模の大きい圧力容器で、製造許可をはじめ、製造又は輸入、設置などの各段階での都道府県労働局などによる検査が義務付けられ、また、使用開始後は年に1回登録性能検査機関による性能検査が義務付けられております。
労働安全衛生法施行令第1条第5号
次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.04m3以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。
- イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
- ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの
- ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの
- ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器
2.小型圧力容器
小型圧力容器は、労働安全衛生法施行令第1条第6号に定める圧力容器で、(簡易)容器より規模の大きい圧力容器です。
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、1年に1回の定期自主検査などが義務付けられています。
労働安全衛生法施行令第1条第6号
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
- イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.2m3以下のもの又は胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のもの
- ロ その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下の容器
3.(簡易)容器(「(簡易)容器」とは法令で定義された用語ではありません。)
(簡易)容器は、労働安全衛生法施行令第13条第26号に定めるもので、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられていますが、都道府県労働局、労働基準監督署又は登録性能検査機関などによる検査は義務付けられていません。
労働安全衛生法施行令第13条第26号
第1条第5号イからニ(上記の「1.第一種圧力容器」を参照。)までに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で内容積が0.01m3以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
[参考]第一種圧力容器等の適用区分を図に表すと次のようになります。
(I)最高使用圧力と内容積による区分
(II)胴の内径と長さによる区分(最高使用圧力≦0.1MPa)
注 ※ 図(I)の適用外に該当するものを除く。
検査・検定についてのお問い合わせ
一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
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