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圧力容器の取扱い管理と作業主任者
第一種圧力容器の取扱管理と第一種圧力容器取扱作業主任者
危険物等を製造するなどの化学設備とそれ以外のものに第一種圧力容器を区分して、それぞれの種類の大きさによって一定の資格を有する作業主任者を選任する必要があります。
次の表に圧力容器取扱作業主任者の資格を示します。
第一種圧力容器 | 第一種圧力容器取扱作業主任者の資格 | ||
---|---|---|---|
区分 | 第一種圧力容器の種類 | 内容積 | |
(Ⅰ) 化学設備関係 第一種圧力容器 |
1.加熱器※1 | 5m3超 |
|
2.反応器※2 3.蒸発器※3 4.アキュムレータ※4 |
1m3超 | ||
(Ⅱ) (Ⅰ)以外の第一種圧力容器 | 1.加熱器※1 | 5m3超 | |
2.反応器※2 3.蒸発器※3 4.アキュムレータ※4 |
1m3超 |
※1 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(蒸煮器、殺菌機、精練器など) ただし、反応器※2又は蒸発器※3を除く。
※2 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(反応器、原子力関係容器など)
※3 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(蒸発器、蒸留器など)
※4 大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器(スチーム・アキュムレータ、フラッシュタンク、脱気器など)
なお、電気事業法、高圧ガス保安法及びガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器については、上記の表の(Ⅰ)又は(Ⅱ)欄の容器に対する資格者、及び特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(ただし、(Ⅰ)の容器については高圧ガス保安法及びガス事業法にもとづく資格者に限る。)から選任することができます。
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けるには、それぞれの法律に基づく一定の資格を有する者(以下の表参照)が、都道府県労働局長に申請する必要があります。
法律 |
資格者 |
---|---|
電気事業法 |
|
高圧ガス保安法 |
|
ガス事業法 |
|
資格・免許についてのお問い合わせ
一般社団法人 日本ボイラ協会 技術普及部(技術)
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4510