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輸出検査

輸出検査とは

輸出されるボイラー、圧力容器に対しては、国内で使用するものと違って労働安全衛生法の適用がありません。したがって、輸出されるものについては、輸出国が要求する規格を適用することになります。

当協会では輸出検査の対象は、ボイラー及び圧力容器及び関連する機器としております。 具体的には、労働安全衛生法に定めるボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に該当する容器又はこれに類するもの並びにこれに関連する機器となります。

当協会では第三者検査機関として、ご依頼者の希望される規格等(厚生労働省ボイラー構造規格、圧力容器構造規格、JIS規格等)で検査を実施し、データレポートを発行いたしております。輸出検査の受検のお申込みにあたっては、次にご留意いただきますようお願いいたします。

当協会では、シンガポール向け輸出検査については平成26年度11月に、またASME規格に準拠した輸出検査(マレーシア向けの検査を含む)については平成27年6月に終了いたしましたので御注意下さい。

備考

  1. 当協会が行う輸出検査は、お客様のご依頼に基づき行う検査です。
    ボイラー又は圧力容器をどのような規格に基づき製造し、どのような検査が必要であるかは、輸出先国政府、エンドユーザー等に十分にご確認のうえ、お申込み下さい。
  2. 輸出先国がシンガポール及びマレーシアであって、厚生労働省の構造規格で製造された場合においても、輸出検査としてお受けできませんのでご注意下さい。
  3. 当協会が発行する輸出検査のデータレポートは、輸出先国政府又はエンドユーザー等に受け入れられることや設置できることを保証するものではありませんので、お申込み前に輸出先国政府、エンドユーザー等に十分ご確認下さい。
  4. 当協会の輸出検査は、個別検定等の法令に基づいた検査ではありません。したがいまして、輸出検査を受検したボイラー又は圧力容器を日本国内で使用する場合は、改めて、当該ボイラー又は圧力容器に適用される法令に基づいた検査を受検して下さい。