能力向上・安全衛生教育
能力向上・安全衛生教育
能力向上教育・日程について
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者
- ボイラー取扱作業主任者
- 普通第一種圧力容器取扱作業主任者
- 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
- 当該業務に従事することになった後、一定期間(5年)ごとに「定期教育」を実施するのが望ましい。
- 実施者は事業者でありますが、事業者自ら行なうほか、安全衛生団体等に委託して実施できることになっております。
- 6~7時間の講習で都道府県支部ごとに開催しています。
日程等詳しくは各都道府県支部HPでご確認いただくか、直接支部にお尋ね下さい。
(宮城支部日程はこちら)
安全衛生教育・日程について
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現についている者
- ボイラー技士
- ボイラー溶接士
- ボイラー整備士に対して行なう、当該業務に関する安全又は衛生のための教育です。
- 安全衛生教育には当該業務に従事することになった後、一定期間(5年)ごとに「定期教育」を実施するのが望ましい。
- 実施者は事業者でありますが、事業者自ら行なうほか、安全衛生団体等に委託して実施できることになっております。
- 6~7時間の講習で都道府県支部ごとに開催しています。
日程等詳しくは各都道府県支部HPでご確認いただくか、直接支部にお尋ね下さい。
(宮城支部日程はこちら)