メニュー
閉じる
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

能力向上・安全衛生教育

能力向上・安全衛生教育

能力向上教育

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者
    1. ボイラー取扱作業主任者
    2. 普通第一種圧力容器取扱作業主任者
    3. 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
    に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育です。
  • 当該業務に従事することになった後、一定期間(5年)ごとに「定期教育」を実施するのが望ましい。
  • 実施者は事業者でありますが、事業者自ら行なうほか、安全衛生団体等に委託して実施できることになっております。
  • 6~7時間の講習で都道府県支部ごとに開催しています。

安全衛生教育

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現についている者
    1. ボイラー技士
    2. ボイラー溶接士
    3. ボイラー整備士に対して行なう、当該業務に関する安全又は衛生のための教育です。
  • 安全衛生教育には当該業務に従事することになった後、一定期間(5年)ごとに「定期教育」を実施するのが望ましい。
  • 実施者は事業者でありますが、事業者自ら行なうほか、安全衛生団体等に委託して実施できることになっております。
  • 6~7時間の講習で都道府県支部ごとに開催しています。

※教育講習の日程、受講料等のお問合わせ又は受講申込みは都道府県支部へどうぞ。