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ボイラー(小型ボイラー)の適用区分

ボイラー(小型ボイラー)の適用区分

1.簡易ボイラー(法令で定義された用語ではありません。)

簡易ボイラーは、労働安全衛生法施行令第13条第25号に定めるもので、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられていますが、都道府県労働局、労働基準監督署又は登録性能検査機関などによる検査は義務付けられていません。

労働安全衛生法施行令第13条第25号

蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

-労働安全衛生法施行令第1条第3号イからト

  1. イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5m2以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
  2. ロ ゲージ圧力0.3MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003m3以下のもの
  3. ハ 伝熱面積が2m2以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
  4. ニ ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4m2以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあっては、16m2以下)のもの
  5. ホ ゲージ圧力0.6MPa以下で、かつ、100℃以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が32m2以下のもの
  6. ヘ ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5m2以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が200mm以下で、かつ、その内容積が0.02m3以下のものに限る。)
  7. ト 内容積が0.004m3以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下のもの

2.小型ボイラー

小型ボイラーは、労働安全衛生法施行令第1条第4号に定めるボイラーで、簡易ボイラーより規模の大きいボイラーです。
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、設置時の設置報告、1年に1回の定期自主検査などが義務付けられています。

労働安全衛生法施行令第1条第4号

ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。

  1. イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1m2以下のもの又は胴の内径が300mm以下で、かつ、その長さが600mm以下のもの
  2. ロ 伝熱面積が3.5m2以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
  3. ハ ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8m2以下のもの
  4. ニ ゲージ圧力0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2m2以下のもの
  5. ホ ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が10m2以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が300mm以下で、かつ、その内容積が0.07m3以下のものに限る。)

3.ボイラー

簡易ボイラー及び小型ボイラーのいずれにも該当しない規模の大きいボイラーで、製造許可をはじめ、製造又は輸入、設置などの各段階での都道府県労働局などによる検査が義務付けられ、また、使用開始後は年に1回登録性能検査機関による性能検査が義務付けられております。また、ボイラーのうち、取扱うための資格などの関係から、整理上、次に該当するもの(小型ボイラー及び簡易ボイラーに該当するものを除く。)を通称として「小規模ボイラー」(法令で定義された名称ではありません。)と呼んでおり、ボイラー取扱技能講習修了者が取り扱うことができます。

  1. 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
  2. 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラー
  3. 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラー
  4. 伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)

[参考]ボイラーの適用区分を図に表すと次のようになります。(圧力、伝熱面積等による区分)

(a)蒸気ボイラー

(I)最高使用圧力と伝熱面積による区分

注 ※ 伝熱面積にかかわらず、使用圧力≦0.3MPa、かつ、内容積≦0.0003m3のボイラーが含まれる。

(II)胴の内径と長さによる区分

注  簡易・小型ボイラーの場合は、ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する場合に限る。

(III)開放管又はゲージ圧力0.05MPa以下のU形立管を蒸気部に取り付けたものによる区分(いずれも内径25mm以上)
開放管又はゲージ圧力0.05MPa以下のU形立管を蒸気部に取り付けたものによる区分(いずれも内径25mm以上)

(b)温水ボイラー

注) 温水ボイラーのうち、大気開放型であって、その内部の圧力が0.05MPaを超えることのないものにあっては、いずれの区分のボイラーにも該当しないこと。(令和4.2.18基発0218第2号(第1条解釈例規(88))の記の第1の(4))

(I)木質バイオマス温水ボイラー以外の温水ボイラー
(II)木質バイオマス温水ボイラー

(c)貫流ボイラー

注(1) 気水分離器つきの場合
※1 D≦200かつV≦0.02に限る。
※2 D≦300かつV≦0.07に限る。
※3 D≦400かつV≦0.4に限る。
D:気水分離器の内径(mm)
V:気水分離器の内容積(m3
注(2) 管寄せ及び気水分離器のいずれも有しない内容積が0.004m3以下の貫流ボイラーであって、その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下のものは簡易ボイラーに含まれる。

検査・検定についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4512
FAX:03-5473-4567