メニュー
閉じる
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る

二級ボイラー技士免許の取得について

二級ボイラー技士免許の取得について

1 免許試験の受験資格

二級ボイラー技士免許試験に、受験資格はありません。どなたでも受験することができます(ただし、本人確認証明書の添付が必要です)。

2 免許をうけることができる者

  • イ. 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
    1. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校等においてボイラーに関する学科を修め3ヶ月以上の実地修習を経た者
    2. 6ヶ月以上ボイラーの取扱いの実地修習を経た者
    3. 都道府県労働局長又は登録教習機関が行ったボイラー取扱技能講習を修了し、4ヶ月以上小規模ボイラーを取扱った経験がある者
    4. 登録ボイラー実技講習機関が行うボイラー実技講習(20時間)を修了した者 ※1
    5. 熱管理士免状(エネルギー管理士(熱)免状も該当)を有する者で、1年以上の実地修習を経た者
    6. 海技士(機関3級以上)免許を受けた者
    7. 海技士(機関4,5級)の免許を有する者で、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーの取扱経験者
    8. ボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーの取扱い経験者
    9. 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格したもので、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
    10. 鉱山において、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験がある者
      (但しゲージ圧力が0.4MPa以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4MPa以上の温水ボイラーに限る。)
  • ロ. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
  • ハ. 厚生労働大臣が定める者

免許交付申請及び免許証発行について詳しくは、こちら(厚生労働省東京労働局)からご参照ください。
(一般社団法人日本ボイラ協会はボイラー技士免許試験の実施機関ではありません)

3 試験科目とその範囲

試験科目 範囲
ボイラーの構造に関する知識 熱及び蒸気、種類及び型式、主要部分の構造,附属設備及び附属品の構造、自動制御装置
ボイラーの取扱いに関する知識 点火,使用中の留意事項,埋火,附属装置及び附属品の取扱い、ボイラー用水及びその処理、吹出し,清浄作業、点検
燃料及び燃焼に関する知識 燃料の種類、燃焼方式、通風及び通風装置
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項、ボイラー及び圧力容器安全規則、ボイラー構造規格中の附属設備及び附属品に関する条項

免許試験について(受験資格・日程・会場・申請書・受験料・申込方法等)の詳しい情報は、(財)安全衛生技術試験協会及び各技術センター(試験実施機関)にお問合せ下さい。
(一般社団法人日本ボイラ協会はボイラー技士免許試験の実施機関ではありません)

資格・免許についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 技術普及部(技術)
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4510