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個別検定の受検

個別検定の受検

第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器(以下、「容器等」という。)の個別検定申請から実施までの流れは次のとおりです。

個別検定申請の流れ

1.検定の申請

(1)提出していただく申請書類

以下の書類等を綴り込んで、提出して下さい。

  1. 個別検定申請書[機械等検定規則 様式第1号(3)]
  2. 第二種圧力容器明細書   [機械等検定規則 様式第2号(3)]
    小型ボイラー明細書    [機械等検定規則 様式第2号(4)(甲)~(丙)]
    小型圧力容器明細書    [機械等検定規則 様式第2号(5)]
    のうち受検する容器等の明細書(申請書及び明細書はこちらからダウンロードできます。)
  3. 設計仕様書
  4. 必要に応じてフローシート
  5. 強度計算書(安全弁等の吹出し量の計算を含む)
  6. 容器の構造及び溶接の詳細を示す図面(安全弁等の構造図も含む。)
  7. 材料証明書(ミルシート:ボルトを含む)【申請のときに、材料証明書が入手できないときは、実機の検定を実施するときまでに提出していただいても結構です。】
  8. 基準等適合証明書※

※輸入する容器等について、輸出国等において厚生労働大臣が指定する指定外国検査機関の検査受けた場合に指定外国検査機関から発行される証明書で、これが添付され、そのデータが活用できる場合は、水圧試験等の一部を省略することができます。

(2)申請にあたっての留意事項
  1. 申請書類は図面を除きすべてA4版を使用して下さい。
  2. 申請書類は容器等1基について、当協会控用と申請者への返却用の2部を提出して下さい。
    ただし、同一型式(個別検定申請書の記載内容並びに容器等の構造及び用途等が全く同じのもの)の容器等を、同一検定予定日の容器等を2基以上申請する場合、当協会控用1部と受検する基数分の申請者への返却用を提出して下さい。
    例:同一型式の容器等を同一日に8基受検する場合、当協会控用1部、申請者への返却用8部、合計9部
  3. 個別検定料金については、第二種圧力容器は内容積の大きさで異なります。また、別途旅費をいただいております。詳しくは最寄りの検査事務所にお問い合わせください。

2.申請書類の審査(設計審査)

容器等がそれぞれに適用される構造規格に適合しているかを、申請書類により審査いたします。
特に初めて受検する型式の場合などは、この設計審査に時間がかかりますので、十分な日数の余裕をもってご申請下さい。
(詳しくは最寄りの検査事務所にお問い合わせ下さい。)

3.水圧等試験等の実施

容器等ごとに個別に材料検査、外観検査、水圧試験(ただし、場合によっては、気圧試験(以下「水圧等試験」という。))を実施し、申請書類どおりに製造されているか、漏れ、変形等がないかを確認いたします。
なお、個別検定(以下、「検定」という。)にあたっては、検定を適切かつ円滑に行うため、検定を受けられる事業場の方などに立会いをお願いいたしております。
また、適正な検定が実施できない又は検定員もしくは立会い者等の安全確保ができないと検定員が判断した場合は、改善されるまで、検定を中断させていただくことがございますので、受検のご準備にあたっては、次のことにご留意下さい。

<<受検に際しご留意いただく事項>>

(1)検定の準備について
  1. 水圧等試験の準備を行って下さい。
  2. 検定場所については、容器等周辺のスペースを十分確保し、検定員が見やすい位置に容器等を置いて下さい。
    また、検定のための作業場所が高所になる場合は、墜落、転落等の危険防止のための足場等をご用意して下さい。
  3. 検定時に使用する手持ち電灯は、ガード付きのものとし、電線はキャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁性能及び強度を有するものを使用するとともに、電源には、感電防止用漏電遮断器を取り付けて下さい。
(2)検定の実施について
  1. 水圧等試験の圧力は、第二種圧力容器の場合は第二種圧力容器構造規格により、また、小型ボイラー及び小型圧力容器は適用した構造規格により行います。
  2. 水圧等試験に用いる圧力計は、機能が正確なもので、目盛盤の大きさ、指度が適切なもの(例えば、圧力計の目盛盤の最大指度が試験圧力の1.5倍~3倍のもの)を用意し、検定員が見やすい位置に取り付けて下さい。
  3. 水圧等試験に用いる閉止板、フランジ締付けボルト等は十分な強度を有するものを使用して下さい。
  4. 水圧等試験の場合、少なくとも検定開始10分前に所定の圧力まで加圧保持しておいて下さい。
    なお、気温の変化による圧力の上昇、下降に注意して下さい。
  5. 水圧等試験の後の減圧に際しては、危険のないように注意して下さい。
  6. 溶接継手、補強部分、その他強度上重要な部分は十分に目視できるようにしておいて下さい。
  7. 容器等に外装又は塗装は行わないで下さい。(外表面に付着した水分、油分、汚れ等は清掃し、除去しておいて下さい。)
  8. 安全弁等の安全装置については、検定の際に現物を確認することを原則としますので、準備しておいて下さい。
  9. 放射線透過試験を行った場合については、当該検定の際にフィルムの確認をしますので、フィルム、フィルム観察器、写真濃度計を準備して下さい。
  10. 輸入した容器等の検定の実施については、次の事項にご留意下さい。
  1. 輸入した容器等で、指定外国検査機関が検査を行った結果を記録した「基準等適合証明書」の検査データを活用できる場合、検定において材料検査、詳細な外観検査、水圧等試験を省略することができます。
  2. 検定において材料検査、詳細な外観検査 水圧等試験が省略できる場合は、外装又は塗装を除去する必要はありません。
    しかし、検定員が、指定外国検査機関の「基準等適合証明書」の内容と容器等の現物が異なっているなど「基準適合証明書」を活用できないと判断した場合は、材料検査、外観検査 水圧等試験(書類の修正をしていただく場合があります。)を行いますので、(1)及び(2)の1~10に従って、ご準備をお願いいたします。
  3. 「基準等適合証明書」に記載された指定外国検査機関が打刻した刻印を確認いたしますので、刻印が打刻されている位置を特定し、また、外装等で覆われている場合も検定員が確認できるようにして下さい。

4.刻印の打刻について

刻印は、本体、フランジ等に検定員が持参した刻印を直接打刻していただきます。
しかしながら、本体の板厚が薄いなど直接打刻することが困難な場合は、プレートに打刻し、そのプレートを本体に直接溶接する等、容易に取り外せない方法で取り付けていただきます。
数字の刻印(0~9)を用意していただく場合は、機械等検定規則の様式第5号の備考の4により、刻印の文字及び数字の大きさについては、『縦9mm、横7mmとし、文字及び数字の太さは0.5mmとすること』となっておりますので、ご注意下さい。

5.明細書について

  1. ご提出いただいた個々の容器等の明細書の所定の記載事項を記載したものを発行いたします。明細書の発行は、個別検定実施後、書類の修正等がない場合でも2週間程度かかります。
  2. この書類は、個別検定に合格したことを証明する大切な書類ですので、紛失、汚損しないよう大切に保管し、販売等した場合は、当該容器等とともにユーザー等にお渡し下さい。
    なお、小型ボイラーを設置するときは、ボイラー及び圧力容器安全規則第91条により、遅滞なく所轄労働基準監督署長に小型ボイラー設置報告書(ボイラー及び圧力容器安全規則の様式第26号)に次の書類を添付して、提出する必要がありますのでご注意下さい。(正・副2通)
  1. 小型ボイラー明細書(検定時に添付した書類を含む。)
  2. 小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面

検査・検定についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本ボイラ協会 検査部
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目3番1号
TEL:03-5473-4512
FAX:03-5473-4567