公開日:2006年08月24日
化学設備以外の第一種圧力容器の取扱いにあたっては、就業制限業務として(普通)第一種圧力容器取扱作業主任者を選任し、その者が管理に当たる。ボイラー技士以外から選任する場合はこの作業主任者技能講習の修了が必要。作業主任者資格取得用の教材。
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