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(5)講習関係(工作物石綿事前調査者講習会関係)
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- (5)講習関係(工作物石綿事前調査者講習会関係)
Q1 どこの都道府県で工作物石綿事前調査者講習会を開催していますか。
Q2 工作物石綿事前調査者講習会の開催日程を教えてください。
Q3 リモート講習(オンライン講習)なのに、会場に集まらないといけない理由を教えてください。
Q4 どのような場合に、工作物石綿事前調査者が必要となりますか。
Q5 どんな工作物が対象ですか。
Q6 誰が工作物石綿事前調査を行う義務があるのですか。
Q7 工作物石綿事前調査者講習会の受講資格を教えてください。
Q8 工学に関する正規の課程とは具体的にどんな学科ですか?
Q9 建築物石綿含有建材調査者の資格があるのですが、全ての講義を受講しなければなりませんか?科目の免除はありませんか?
Q10 「建築物」と「工作物」の違いは何ですか。
Q11 リモート講習開催会場からの質問にはどう対応しますか。
Q12 リモート講習で、通信異常など講習途中で回線が切れた場合はどうなりますか。
Q13 修了考査で不合格となった場合、再試験を受験できますか。
Q14 修了考査の過去問は、いつ頃公開されますか。

Q1 どこの都道府県で工作物石綿事前調査者講習会を開催していますか。
日本ボイラ協会では、全国の支部で工作物石綿事前調査者講習会を開催しております。
開催状況の詳細については、各支部のHPからご確認いただけます。
Q2 工作物石綿事前調査者講習会の開催日程を教えてください。
次回の工作物石綿事前調査者講習会は、2025年2月27日~28日に開催します。
次々回以降の工作物石綿事前調査者講習会は、日程が決まり次第、随時情報公開いたします。
Q3 リモート講習(オンライン講習)なのに、会場に集まらないといけない理由を教えてください。
厚生労働省の通達により、実施機関が設定する会場に受講者を集めなければならず、さらに受講者の受講状況を監視する職員を配置することが必要です。これは受講者の本人確認、受講状況の確認により不正受講を防止するためのルールと日本ボイラ協会では理解しています。
Q4 どのような場合に、工作物石綿事前調査者が必要となりますか。
解体や改修により石綿(アスベスト)粉じんが発散するおそれのある工作物を、解体したり、改修したりする作業を行う際には、断熱材、保温材、シール材等に石綿が0.1重量%以上含まれているかどうか、あらかじめ工作物石綿事前調査者により調査しなければなりません。この規定は、石綿障害予防規則と大気汚染防止法に定められています。
Q5 どんな工作物が対象ですか。
対象となる工作物はボイラー、圧力容器、焼却炉、発電整備、配電設備、変電設備、送電設備、高圧配管、下水管などがあります。これらは建築物とは構造や石綿含有資材が異なり、事前調査にはその工作物の構造に関する専門的な知識が必要です。
Q6 誰が工作物石綿事前調査を行う義務があるのですか。
工作物の所有者が解体、改修を行う場合、その解体や改修作業を自ら行う場合であっても、他社に発注する場合であっても、所有者の責任で事前調査を実施しなければなりません。調査を実施する人は、事前調査者の資格をもっていれば、自社の従業員、解体事業者で、またはその他の事業者であっても構いません。
Q7 工作物石綿事前調査者講習会の受講資格を教えてください。
以下の受講資格のうち、いずれかを満足する方が、工作物石綿事前調査社講習を受講することができます。
①労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
②学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して2年以上の実務の経験を有する者
③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。④において同じ。)、工作物に関して3年以上の実務の経験を有する者
④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して4年以上の実務の経験を有する者(③に該当する者を除く。)
⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して7年以上の実務の経験を有する者
⑥工作物に関して11年以上の実務の経験を有する者
⑦労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
⑧建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
⑨環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
⑩労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
⑪労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
⑫②から⑪までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
※厚生労働省HPの記載内容をもとに作成
Q8 工学に関する正規の課程とは具体的にどんな学科ですか?
機械工学、自動車、造船、設備工業、電気工学、電子工学、土木工学、農業土木、地質工学、建築学、化学工学、材料工学、航空宇宙工学、情報工学、情報技術、環境工学等の学科が該当します。
他方、経営工学、金融工学、トレーシング科、工業家庭科、生命工学科、製図科、デザインシステムコンピューター産業科、生活工学科、環境・電気情報システム科、理数関係の学科は該当しません。
Q9 建築物石綿含有建材調査者の資格があるのですが、全ての講義を受講しなければなりませんか?科目の免除はありませんか?
日本ボイラ協会では、石綿作業主任者であっても、建築物石綿含有建材調査者であっても、石綿事前調査者としての知識を改めて高めて頂くため、全ての講義を受講していただいています。科目の一部免除には対応いたしません。
Q10 「建築物」と「工作物」の違いは何ですか。
令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」では、以下のとおり説明されています。
建築物:全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものであること。
工作物:建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があること。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物であることに留意すること。
Q11 リモート講習開催会場からの質問にはどう対応しますか。
1日目と2日目の講習の終了後、質疑応答の時間を設けます。国の告示で定められている講習時間の枠外です。
各支部会場の質問者には、Zoomを受信するPCの近くに来てもらうなどにより東京会場の講師に質問していただき、講師が回答します。そのやり取りは全ての支部会場で聴取できます。
Q12 リモート講習で、通信異常など講習途中で回線が切れた場合はどうなりますか。
東京会場から同時配信する動画はすべて録画していますが、講習全体に影響のあるトラブルはこれまで発生していません。
実際に発生したトラブルとしては、講義開始後の15分間講義が上映できなかった事例がありました。この時は、講義終了後その部分の講義をリモートで上映し受講していただきました。
上記のような対応ができない大きなトラブルが発生した場合は、以下のような対応を想定しています。
・新たに日程を設け工作物石綿事前調査者講習会を開催する
・次回予定されている工作物石綿事前調査者講習会での受講
・日程が合わない受講者には返金
このような事態にならないよう、十分準備を整えて開催いたします。
Q13 修了考査で不合格となった場合、再試験を受験できますか。
再受験は可能です。修了考査に不合格であった方には、開催支部から受講証明書を発行しています。講義を受講した年度の末日から起算して 2 年を経過する日までの間に、協会が実施する修了考査を 2 回に限り再受験することができることになっています。
Q14 修了考査の過去問は、いつ頃公開されますか。
過去問は、1年以上経過してから公開させて頂く予定です。
キーワードからサイト全体を検索いただくこともできます。