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ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正について

公開日:2016年10月14日

ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という)が平成28年9月20日に、機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成28年厚生労働省告示第353号。以下「機能安全指針」という。)が平成28年9月26日に、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置の一部を改正する告示(平成28年厚生労働省告示第354号。以下「改正告示」という。)が平成28年9月27日にそれぞれ公布されました。改正省令の一部及び機能安全指針については公布の日から、改正省令のその他の部分及び改正告示については平成29年4月1日から、施行または適用されます。

また、これらの改正に関して、平成28年9月30日付基発第0930第32号「ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係を除く。)等について」が通達されています。