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検査(検定)について(手続き編)

検査(検定)について(手続き編)


Q1.ボイラーや圧力容器の設置の手続きはどうすればいいの?

移動式ボイラー以外のボイラー又は第一種圧力容器を設置しようとするときは、まず、ボイラー及び圧力容器安全規則第10条、第56条の規定により所定の認定を受けている場合を除き、所轄労働基準監督署長にあらかじめ設置届を提出しなければなりません。
その後、所轄労働基準監督署にて落成検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第14条、第59条)を受検し、落成検査に合格すると検査証が発行され。使用することができます。
小型ボイラーを設置したときは、ボイラー及び圧力容器安全規則第91条により所轄労働基準監督署へ設置報告を提出しなければなりません。(落成検査はありません。)
具体的な届出書類、検査の内容等については、所轄労働基準監督署へお問い合わせください。なお、小型圧力容器、第二種圧力容器、簡易ボイラー、簡易容器については特に規定されていません。

Q2.ボイラーや第一種圧力容器の改造など変更を行おうとする場合の手続きはどうすればいいの?

ボイラーや第一種圧力容器の本体などに変更を加えるときには、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条、第76条により所定の認定を受けている場合を除き、あらかじめ所轄労働基準監督署へ変更届を提出しなければなりません。
また、変更の工事が終了後には変更の内容により所轄労働基準監督署による変更検査が必要になります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第42条、第77条)
詳細は所轄労働基準監督署にご相談ください。

Q3.ボイラーや圧力容器の性能検査及び個別検定を受検するにはどうすればいいの?

Q4.ボイラーや第一種圧力容器を廃止又は休止する場合の手続きはどうするの?

ボイラーや第一種圧力容器を廃止するときは、ボイラー及び圧力容器安全規則第48条、第83条により所轄労働基準監督署長に検査証を遅滞なく返還しなければなりません。
また、ボイラーや第一種圧力容器を検査証の有効期間を超えて休止するときは、ボイラー則第45条、第80条により所轄労働基準監督署長に検査証の有効期間内に休止報告をしなければなりません。
なお、詳細は所轄労働基準監督署へご相談ください。

Q5.ボイラーや第一種圧力容器の性能検査を受検し忘れた場合はどうすればいいの?

検査証の有効期間が切れたボイラーや第一種圧力容器は、使用することができません。(労働安全衛生法第40条)有効期間満了日を過ぎていると性能検査も受検できません。再び使用できるようにするための手続き等については、所轄労働基準監督署へご相談ください。

Q6.ボイラーや第一種圧力容器の検査証を無くした場合はどうすればいいの?

所轄労働基準監督署にボイラー(第一種圧力容器)検査証再交付申請書(様式第16号)に次の書類を添付して、再交付を受けてください。

  • ボイラー(第一種圧力容器)検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  • ボイラー(第一種圧力容器)検査証を損傷したときは、当該ボイラー(第一種圧力容器)検査証
    (ボイラー及び圧力容器安全規則第15条、60条)