②取扱い資格関係
- ①申請(新規交付、再交付、書き換え等)関係
- ②取扱い資格関係
- ③特定第一種圧力容器作業主任者免許関係
Q1 第一種圧力容器取扱作業主任者として選任するのに必要となる資格を知りたい。
Q2 ボイラーの運転に必要となる資格者を配置するにあたり、まずは、自社にある圧力容器が、どの区分(第一種圧力容器、小型圧力容器、簡易容器、適用外)のいずれに該当するのかを知りたい。
Q3 第一種圧力容器を運転する(取り扱う)方に必要となる資格を知りたい。
Q1 第一種圧力容器取扱作業主任者として選任するのに必要となる資格を知りたい。
A1 第一種圧力容器取扱作業主任者の資格については、以下のページをご参照ください。
https://www.jbanet.or.jp/license/division/vessel-chief/
Q2 ボイラーの運転に必要となる資格者を配置するにあたり、まずは、自社にある圧力容器が、どの区分(第一種圧力容器、小型圧力容器、簡易容器、適用外)のいずれに該当するのかを知りたい。
A2 圧力容器の適用区分については、
■メーカー名や型式がお分かりになる場合:
そのボイラーを製造されたメーカー様にお問い合わせされることをお勧め致します。
■メーカー名や型式がお分かりにならない場合:
設置されているボイラー等の具体的な仕様(最高使用圧力、伝熱面積 等)の分かる情報等をご準備のうえ、所轄の労働基準監督署にご確認ください。所轄の労働基準監督署は、以下の厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
Q3 第一種圧力容器を運転する(取り扱う)方に必要となる資格について、何かしらの規定等はあるのか。
A3 現行のボイラー及び圧力容器安全規則においては、第一種圧力容器を運転する(取り扱う)方に必要となる資格に関する規定はありません。ただし、上位の法令である労働安全衛生法に基づき、安全衛生教育等を実施する必要があります。本件については、労働安全衛生法令を管轄する、所轄の労働基準監督署にご確認されることをお勧め致します。所轄の労働基準監督署は、以下の厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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