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③特定第一種圧力容器作業主任者免許関係

Q1 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、どのような免許のことか?
Q2 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許があれば、全ての第一種圧力容器の取扱い作業主任者になることができるのか?
Q3 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許の交付を受けるには、どこに、どのような申請をすればよいのか?

Q1 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、どのような免許のことか?
A1 以下のページのうち、特定第一種圧力容器作業主任者免許の欄をご参照ください。
https://www.jbanet.or.jp/license/division/vessel-chief/

Q2 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許があれば、全ての第一種圧力容器の取扱い作業主任者になることができるのか?
A2 できません。労働安全衛生法と、他の法規(電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法)の両方の適用を受ける第一種圧力容器のみとなります。
  また、化学設備に係る第一種圧力容器については、さらに制限が課されます。
  具体的には、以下のページのうち、特定第一種圧力容器作業主任者免許の欄をご参照ください。
https://www.jbanet.or.jp/license/division/vessel-chief/

Q3 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許の交付を受けるには、どこに、どのような申請をすればよいのか?
A3 免許交付申請先である、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。なお、最寄りの労働局の連絡先については、以下の厚生労働省のホームページから検索することが出来ます。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

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