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(4)小型圧力容器、第二種圧力容器関係(取扱い資格・免許)

Q1 小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任する必要はあるのか。
Q2 小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)にあたり、資格や免許は必要か?

Q1 小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任する必要はあるのか。
A1 現行の法令では、小型圧力容器や第二種圧力容器について、取扱作業主任者を選任することは求められていません。

Q2 小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)にあたり、資格や免許に関する規定等はあるのか?
A2 現行のボイラー及び圧力容器安全規則においては、小型圧力容器や第二種圧力容器を運転する(取り扱う)方に必要となる資格や免許に関する規定はありません。ただし、上位の法令である労働安全衛生法に基づき、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者が従事する業務に関する安全衛生教育等を実施する必要があります。本件については、労働安全衛生法令を管轄する、所轄の労働基準監督署にご確認されることをお勧め致します。所轄の労働基準監督署は、以下の厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

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