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検査(検定)について(基礎編)

検査(検定)について(基礎編)


Q1.ボイラーや圧力容器を製造したときにはどんな検査が必要なの?

  1. ボイラー及び第一種圧力容器
    構造検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第5条、第51条)及び溶接検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第7条、第53条)を受検しなければなりません。 これらの検査は,平成24年4月1日から、原則として登録製造時等検査機関(厚生労働大臣の登録を受けて製造時等検査を行う者)が行うこととされましたが、登録製造時等検査機関による実施体制が整うまでは都道府県労働局も製造時等検査を行うこととされています。
  2. 小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器
    個別検定(ボイラー及び圧力容器安全規則第84条、第90条の2)を受検しなければなりません。個別検定は、日本ボイラ協会で実施しておりますので最寄りの検査事務所にお問い合わせください。
  3. 簡易ボイラー、簡易容器については、特に検査等は義務付けられていません。

Q2.個別検定ではどんなことをするの?

製造された容器等について、一つひとつ個別に試験等を行います。(ボイラー及び圧力容器安全規則第84条、第90条の2)個別検定においては、製造された小型ボイラー、小型圧力容器又は第二種圧力容器が、構造規格を満たしていることを確認するため、書類審査(強度計算書の確認など)、現地での検査(水圧試験、外観検査など)を行います。

Q3.外国からボイラーや圧力容器を輸入した場合、どのような検査が必要なの?

外国からボイラー及び第一種圧力容器を輸入した場合は、通常は製造時の検査(構造検査、溶接検査)がなされていないので、都道府県労働局長による使用検査を受検しなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条、第57条)また、小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器を輸入した場合は、製造の場合と同様に個別検定を受検しなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第84条、第90条の2)
関連:指定外国検査機関制度【Q4参照

注意
注意輸入したボイラー又は圧力容器であっても、日本国内で使用するものは、国内の法規が適用されますので、ボイラー構造規格(圧力容器構造規格)など所定の構造規格の要件を具備していることが求められます。

Q4.指定外国検査機関制度ってなに?

指定外国検査機関制度とは、申請者が外国で製造されたボイラーや圧力容器の使用検査又は個別検定を受検しようとするときに、それら申請書にボイラーや圧力容器の構造等が構造規格に適合していることを厚生労働大臣が指定した指定外国検査機関が明らかにする書面(基準等適合証明書)を添付するという制度です。
個別検定において、当該書面が添付されているものについては、その検査データ等を活用して個別検定を行うことができるので、これにより書類審査の一部や、水圧試験を省略されることがあります。
※指定外国検査機関
厚生労働大臣が指定された外国の検査機関で、ボイラー及び圧力容器関係では次のものが指定されています。(令和5年3月28日現在)

  • ABSG Consulting Inc.
  • TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
  • LRQA Verification Limited
  • The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company

指定外国検査機関での検査手続き等は、当該機関に直接お問い合わせください。

Q5.性能検査を受検するためには、どのような準備が必要なの?

性能検査は、内外部の損傷、劣化の状況を点検するものですので、単に運転を停止した状態では適切に実施することができません。
そのため、ボイラー則第40条、第75条に性能検査を受けるときの措置としてボイラー及び第一種圧力容器の冷却、掃除などが必要であることが定められています。
具体的には、本体等の清掃、附属品などの分解及び整備、電灯、脚立の準備などや書類関係として、検査証、定期自主検査記録等を用意していただくなどの準備をお願いしています。
基礎知識のQ10を参照

Q6.ボイラー等の開放検査周期認定制度とは?

通常、1年に1回行う性能検査では、運転を停止し、開放し、整備された状態(開放検査)で行うことを基本としていますので、受検のために1年に1回は運転を停止しなければなりません。開放検査周期認定制度は、所定の条件を満たしたボイラー及び第一種圧力容器について、運転した状態で検査(運転時検査)又は運転を停止し、開放しない状態での検査(停止時検査)によることができることから、認定を受ければ開放検査は2年に1回、4年に1回などとすることが可能となり、結果として2年連続あるいは4年連続などの運転が可能になります。

Q7.ボイラーや第一種圧力容器の定期自主検査はどのように行えばいいの?

ボイラー及び第一種圧力容器については、ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第1項、第67条第1項において定める項目について、1ヶ月以内ごとに1回、事業者による定期自主検査を行い、その結果を記録し、保存することとされています。
また、自主検査を行った結果、異状を認めたときには補修、その他必要な措置をしなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第33条、第68条)
定期自主検査の有効かつ適切な実施を図るため、検査項目、検査方法及び判定基準について自主検査指針が示されています。

Q8.小型ボイラーの自主検査を他に依頼できるの?

小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器には、1年以内ごとに1回、事業者による定期自主検査が義務づけられています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第94条、第88条)
また、自主検査を行った結果、異状を認めたときには補修、その他必要な措置をしなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第95条、第89条)
当協会ではこれらの自主検査について、事業者に代わり検査を行っております。詳しくは、最寄りの検査事務所にお問い合わせください。

Q9.外国へボイラーや圧力容器を輸出するのですが、検査をどこかに依頼することができるの?

外国へ輸出するボイラーや圧力容器については、国内法規(労働安全衛生法)が適用されないので、労働安全衛生法で義務付けられている検査等を受ける必要はありません。
しかし、外国ユーザーなどから第三者検査機関での検査を求められた場合などのために当協会は第三者検査機関として検査を行い、英文(和文)のデータレポートを発行する業務を行なっております。
【シンガポール、マレーシア政府から第三者検査機関としての承認を受けております。】
なお、当協会で発行するデータレポートは、輸出先国等に受け入れられることを保証するものではありませんので、ご留意ください。詳しくは、最寄りの検査事務所にお問い合わせください。

当協会では、シンガポール向け輸出検査については平成26年度11月末を目途に、またASME規格に準拠した輸出検査(マレーシア向けの検査を含む)については平成27年6月末を目途に終了することとしておりますので御注意下さい。なお、厚生労働省の構造規格又はJIS規格による輸出検査は引き続き実施いたします。
(輸出検査の業務の一部終了についてのご案内)